日本女性科学者の会内規

  SJWS事務局
  定   款
  定款に基づく規則類
  倫理規定
  理事・監事
  理事会たより
  求人・公募案内

役員専用ページ
会員専用ページ
    

支部

現行の支部は東北支部(北海道 含)、東海支部(名古屋、北陸 含)、関西支部(中国 含)、九州支部(四国 含)とする。

会 費

現行の会費は正会員4000円、学生会員2000円、名誉会員(会費免除)、賛助会員3万円とする。

理事の数

理事の数は総会員数の1割程度とする。

会長選出について

(1)

選挙管理委員会を、会長任期?・?期(2・4年)終了半年前の12月の第3回理事会で設置する。選挙管理委員会の定員は3名(現監事1名、関東地方から会員1名、支部(4支部持ち回り制)から会員1名)とする。
選挙管理委員は投票できない。

(2)

会長候補者および推薦者は理事・監事経験者(現理事・監事および理事・監事退任後2年以内の会員)とする。

(3)

会長は立候補または推薦された者(2名以上の記名された推薦による)の中から、全理事の二重封書による郵送無記名投票で決定する。期限まで(当日消印有効)の投票のみ有効とする。その間、選挙管理委員会はメールで投票を促すことができる。開票の結果、獲得数の多いものを会長に決定する。但し、同数の場合には会員歴の長いものとする。
候補者が1名の場合は承認の可否投票を行う。過半数獲得した場合承認する。可否同数の場合には立候補からやり直すこととする。

(4)

会長選出に関する時系列

1)

会長候補者:立候補または推薦の受け付けは、会長任期?・?期(2・4年目)の第4回理事会(3月)までとする。

2)

アピール:会長候補者は第4回理事会(3月)で施政方針を表明する。総務理事を含めた事務局体制の説明を入れること。

  3)

会長選出:第5回理事会(5月)で投票を開票し、会長を選出する。

新会長、新理事は6月の総会で承認する。

6.委任状に関する内規条項

欠席理事は出席する理事に委任状を提出し、意思を委任することができる。議決する際は、その委任状を採決に反映させる。また、議長には議決権がないため、議長に委任することはできない。議題を送るときに議長名を明記する。

7. メールに関する内規条項

理事および全会員のメーリングリストに流すメールの内容は、あらかじめ会長が承認したものでなければならない。

8.内規条項は規約の追記とし、理事会の承認を得て、改訂することができる。

 (2012.7.22より施行)

2012.7.22

制定