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第1章 総則

第1条

本会は日本女性科学者の会と称する。

第2条

本会は女性科学者相互の友好を深め、各研究分野の知識の交換をはかり、女性科学者の地位の向上をめざすとともに、世界の平和に貢献することを目的とする。

第3条

1.本会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。

 

1.総会の開催

2.学術大会・学術講演会及び討論会の開催

3.学術年報、ニュース等の刊行及び配布

4.功労賞及び奨励賞の贈呈

5.前記の他、本会の目的を達成するに必要な事業

2.前記第4号の賞に関する規定は別に定める。

第4条

本会は事務局と複数の地区に支部を置く。

   
第2章 会員

第5条

本会の会員は次の4種とする。

1.

正会員:自然科学系の学会の会員である者、または正会員2名以上が推薦し理事会によって承認を得た者

2.

学生会員:正会員に準ずる資格のある学生。

3.

名誉会員:本会に特に顕著な功績のあった者で、理事会の過半数の賛成を得て推薦された者。

4.

賛助会員:本会の目的に賛同する個人または企業及び公的団体。

第6条

正会員及び学生会員は会費を前納しなければならない。会費については総会の決議を経て内規に定める。
名誉会員の会費は無料とする。賛助会員の会費は理事会において定める。

   
第3章 総会

第7条

総会は毎年1回これを開く。必要のある時は臨時総会を開くことができる。

第8条

総会は会長がこれを招集する。

第9条

総会は会員の1/10以上の出席がなければ開会することができない。

第10条

総会の議事は出席会員の過半数をもってこれをきめる。可否同数の場合は議長がこれをきめる。

第11条

総会では前年度の事業と会計の報告の承認、事業計画と予算及び必要と認める事業に関する審議を行う。

   
第4章 会長、理事及び理事会

第12条

本会には会長1名、理事(人数は内規に定める)、監事2名をおく。

第13条

会長及び理事は会員の中から選び、その承認は総会で行う。会長の任期は2期4年を限度とする。理事の任期は2年とし再選をさまたげない。

2.会長の選出方法については、内規に定める。

第14条

理事会は理事をもって組織し、会務を執行する。

第15条

会長は本会を代表して会務を総括する。総会及び理事会の議長は会長または会長が指名した理事が務める。

2.会長業務遂行に支障のある時は、理事会が選出した理事が代行を務める。

第16条

理事は会務を分担する。

第17条

理事会は必要に応じて会長および事務局がこれを招集し、議事は出席者の過半数によって決める。可否同数の場合は、議長がこれを決める。理事会は理事の1/2以上の出席がなければ開くことができない。。

   
第5章 規約の変更

第18条

規約の変更は理事会と総会の決議によらなければならない。

 (2012.6.17より施行)

1958.4.26

制定

1996.6.15

改正

1969.5.31

変更

1998.6.13

改正

1977.6. 1

改正

2000.6.11

改正

1985.6. 1

改正

2003.6.15

改正

1988.6.11

改正

2006.6.18

改正

1989.7.15

改正

2009.6.28

改正

1995.6. 3

改正

2012.6.17

改正