第1章 総則
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第1条 |
本会は日本女性科学者の会と称する。
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第2条 |
本会は女性科学者相互の友好を深め、各研究分野の知識の交換をはかり、女性科学者の地位の向上をめざすとともに、世界の平和に貢献することを目的とする。
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第3条 |
1.本会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。
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1.総会の開催
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2.学術大会・学術講演会及び討論会の開催
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3.学術年報、ニュース等の刊行及び配布
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4.功労賞及び奨励賞の贈呈
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5.前記の他、本会の目的を達成するに必要な事業
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2.前記第4号の賞に関する規定は別に定める。
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第4条 |
本会は事務局と複数の地区に支部を置く。
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第2章 会員
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第5条 |
本会の会員は次の4種とする。
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1. |
正会員:自然科学系の学会の会員である者、または正会員2名以上が推薦し理事会によって承認を得た者
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2. |
学生会員:正会員に準ずる資格のある学生。
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3. |
名誉会員:本会に特に顕著な功績のあった者で、理事会の過半数の賛成を得て推薦された者。
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4. |
賛助会員:本会の目的に賛同する個人または企業及び公的団体。
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第6条 |
正会員及び学生会員は会費を前納しなければならない。会費については総会の決議を経て内規に定める。
名誉会員の会費は無料とする。賛助会員の会費は理事会において定める。
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第3章 総会
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第7条 |
総会は毎年1回これを開く。必要のある時は臨時総会を開くことができる。
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第8条 |
総会は会長がこれを招集する。
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第9条 |
総会は会員の1/10以上の出席がなければ開会することができない。
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第10条 |
総会の議事は出席会員の過半数をもってこれをきめる。可否同数の場合は議長がこれをきめる。
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第11条 |
総会では前年度の事業と会計の報告の承認、事業計画と予算及び必要と認める事業に関する審議を行う。
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第4章 会長、理事及び理事会
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第12条 |
本会には会長1名、理事(人数は内規に定める)、監事2名をおく。
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第13条 |
会長及び理事は会員の中から選び、その承認は総会で行う。会長の任期は2期4年を限度とする。理事の任期は2年とし再選をさまたげない。
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2.会長の選出方法については、内規に定める。 |
第14条 |
理事会は理事をもって組織し、会務を執行する。
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第15条 |
会長は本会を代表して会務を総括する。総会及び理事会の議長は会長または会長が指名した理事が務める。
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2.会長業務遂行に支障のある時は、理事会が選出した理事が代行を務める。 |
第16条 |
理事は会務を分担する。 |
第17条 |
理事会は必要に応じて会長および事務局がこれを招集し、議事は出席者の過半数によって決める。可否同数の場合は、議長がこれを決める。理事会は理事の1/2以上の出席がなければ開くことができない。。 |
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第5章 規約の変更
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第18条
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規約の変更は理事会と総会の決議によらなければならない。
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(2012.6.17より施行)
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